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2026/09/02
令和8年度の 愛知県、岐阜県、三重県の最低賃金審議会が行われ、 下記の金額と日程で労働局長に答申されています。 愛知県:1,195円、令和8年10月1日発効 予定 岐阜県:1,121円、令和8年10月1日発効 予定 三重県:1,143円、令和8年10月1日発効 予定 (参考) 最低賃金・家内労働関係|愛知労働局 令和8年度 三重地方最低賃金審議会答申 ※答申を公示後に異議申し立てがあり、それに対応すると 金額が変更になったり発効日が遅れる可能性があります。 最終確定の金額、発効日を必ずご確認ください。 最低賃金に関連して賃上げを行う場合、 発効日を含む給与計算期間の考え方は以下のいずれかとなります。 (2)は手間がかかり間違いが起きやすいため、(1)の方法がお勧めです。 (1)10/1を含む計算期間の開始日から、賃金を引き上げ 10/1を含む全期間を、新しい賃金で計算して支給します。 (※末締の場合は10/1~、20締めの場合は9/21~変更) (2)10/1から、賃金を引き上げ 月の途中が締日の場合、下記の計算になります。 ①9/30までを、旧賃金で計算 ②10/1からを、新賃金で計算 ③ ①と②を合計して支給します。 =================== 社会保険労務士法人ふじさと ===================