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【最低賃金】10/1発効、愛知1,195円・岐阜1,121円・三重1,143円の予定

2026/09/02

令和8年度の
愛知県、岐阜県、三重県の最低賃金審議会が行われ、
下記の金額と日程で労働局長に答申されています。
 
愛知県:1,195円、令和8年10月1日発効 予定
岐阜県:1,121円、令和8年10月1日発効 予定
三重県:1,143円、令和8年10月1日発効 予定
 
(参考)
最低賃金・家内労働関係|愛知労働局
令和8年度 三重地方最低賃金審議会答申
 
※答申を公示後に異議申し立てがあり、それに対応すると
金額が変更になったり発効日が遅れる可能性があります。
最終確定の金額、発効日を必ずご確認ください。
 
最低賃金に関連して賃上げを行う場合、
発効日を含む給与計算期間の考え方は以下のいずれかとなります。
(2)は手間がかかり間違いが起きやすいため、(1)の方法がお勧めです。
 
(1)10/1を含む計算期間の開始日から、賃金を引き上げ
  10/1を含む全期間を、新しい賃金で計算して支給します。
 (※末締の場合は10/1~、20締めの場合は9/21~変更)
 
(2)10/1から、賃金を引き上げ
 月の途中が締日の場合、下記の計算になります。
  ①9/30までを、旧賃金で計算
  ②10/1からを、新賃金で計算
  ③ ①と②を合計して支給します。
 
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社会保険労務士法人ふじさと
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