0587-57-5851
2026/08/31
R8.10.1以降に「任意特定適用事業所」となった事業所、および R9.10.1以降に順次、「特定適用事業所」(短時間の適用拡大)となる事業所で、 短時間労働者の「保険料調整制度」が利用できるようになります。 対象となる事業所の事業主は、 保険料調整制度を利用した場合、 被保険者の保険料を一時的に負担することにより、 対象となる被保険者の健康保険・厚生年金保険の保険料負担を、通算3年間軽減(※)することができます。 ※保険料調整制度を利用している期間において、対象となる被保険者の保険料が軽減されます。 この制度を知った対象者から、 会社に対して制度利用をしてほしいという希望が出ることも想定されますので、 事前によく内容を把握して、会社としての対応を検討しておくことが必要です。 詳細は参考リンク資料をご確認ください。 (参考リンク) 保険料調整制度のご案内|日本年金機構 ================== 社会保険労務士法人ふじさと ==================