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2024/01/25
2024年4月からの 労働条件明示ルールの変更についてお知らせします。 1.変更内容 「労働条件通知書」で明示する労働条件に、 以下の項目が追加されます。 (1)すべての労働者 ①「就業場所」の変更の範囲 ②「業務」の変更の範囲 (2)有期契約労働者 ①「更新上限」の有無(有の場合は、上限の回数や年数) ②「無期転換申込」のお知らせ ③「無期転換後」の労働条件 様式については、「モデル労働条件通知書」が参考になります。 (モデル労働条件通知書) https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156118.pdf 2.明示方法 就業場所と業務の「変更の範囲」の明示方法について、 厚生労働省は下記の4パターンに分けて、記載例を示しています。 ①就業場所・業務に、限定がない場合 ②一部に限定がある場合 ③完全に限定する場合 ④一時的に限定がある場合 雇用される方の条件に近いものを参考に、 自社の条件にアレンジしてご記載下さい。 (厚生労働省パンフレット) https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156048.pdf 3.求人の明示ルールも変更 労働者の募集や、職業紹介事業者への求人の申込みの際も、 明示しなければならない労働条件が追加されますので ご注意下さい。 001114155.pdf (mhlw.go.jp) =================== 八橋社会保険労務士事務所 ===================