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2024/09/03
R6年度の 地域別最低賃金額及び 発効年月日が答申されていますので、 お知らせいたします。 愛知県:1,077円(R6年10月1日発効)昨年+50円 岐阜県:1,001円(R6年10月1日発効)昨年+51円 その他都道府県の答申額・発効予定日は 下記リンク先資料よりご確認をお願いいたします。 厚生労働省:地域別最低賃金の答申状況 令和6年度最低賃金額答申|厚生労働省 (mhlw.go.jp) 最低賃金該当者がいる場合は、 10月1日以降の賃金について以下のような業務が必要となります。 ①本人への通知 ②「給与計算」の単価変更 ③社会保険「月額変更届」の該当確認 【月給者の最低賃金】 月給者の時間単価が最低賃金を下回る場合も、改定が必要です。 計算方法は以下リンクをご参照下さい。 最低賃金額以上かどうかを確認する方法|厚生労働省 (mhlw.go.jp) 月給制の場合等の換算方法実例 | 東京労働局 (mhlw.go.jp) 【賃上げ助成金】 最低賃金引上げ+設備投資等を行った場合、 設備費用等の一部について助成金が受けられる場合があります。 (業務改善助成金) 最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援事業 |厚生労働省 (mhlw.go.jp) ==================== 八橋社会保険労務士事務所 ====================