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2023/08/02
道路交通法の改正により、 安全運転管理者の業務として 「アルコールチェック」の実施が義務化されています。 緑ナンバー(トラック・タクシーなど)使用事業者では 以前より義務化されていましたが、 白ナンバー(マイカーの業務利用も含む)を5台以上使用する事業者も、 2022年4月以降、 新たに「アルコールチェック」義務化の対象となっています。 (定員11人以上の自動車1台以上使用の場合も対象) 「アルコール検知器」の使用については 生産供給が不十分なため延期とされていましたが、 供給が進んできたことから 2023年12月より、施行開始とする方針が示されました。 02_sankou.pdf (npa.go.jp) 【2022年4月からの義務化内容】 ・運転前後の運転者の状態を目視等で確認することにより、運転者の酒気帯びの有無を確認すること ・酒気帯びの有無について記録し、1年間保存すること 【2023年12月からの義務化内容】 ・運転者の酒気帯びの有無の確認を、「アルコール検知器」を用いて行うこと ・「アルコール検知器」を常時有効に保持すること 以下のQ&Aなどが準備の参考になります。 ※直行直帰の場合には 検知器の携行に加えてカメラ映像や電話で確認を行うなど、 事業所様の状況により対応が必要な内容が記載されています。 (Q&A) check_gimuka_qa.pdf (ankan-chiba.or.jp) 【参考資料、リンク】 〇安全運転管理者の業務 seido_0.pdf (npa.go.jp) 〇公益社団法人愛知県安全運転管理協議会 (アルコールチェックの記録簿ダウンロードなど) 公益社団法人愛知県安全運転管理協議会 – ようこそ安管ホームページへ (1972-aakk.jp) ===================== 八橋社会保険労務士事務所 =====================