0587-57-5851
2020/03/03
4月より新年度が始まりますが、 例年この時期はご家族の異動が多く発生します。
特に下記のようなケースなどでは すぐにお困りになることが無いため、 何もせずに日にちが経過してしまうことがあります。
1.お子様が就職し、自分で社会保険に加入した。 →(事業所)健康保険の扶養削除手続きが必要です。
2.配偶者様がパートの時間を延ばし、 年収130万円以上になる見込みとなった。(60歳以上・障害者は180万円以上) →(事業所)健康保険の扶養削除手続きが必要です。(国民年金3号も外れます。) →(ご本人)国民健康保険、国民年金の加入手続きが必要です。
職員様からのご報告が遅れますと、 健康保険の二重加入となるだけでなく、 給与の「家族手当」なども、不支給にするところを 支給し続けてしまう場合があります。
職員さんへの扶養親族の異動確認をして頂き、 適切な手続きを行う必要があります。
================ 八橋社会保険労務士事務所 ================