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【健康保険】4月から就職する親族はいませんか?

2020/03/03

4月より新年度が始まりますが、
例年この時期はご家族の異動が多く発生します。

 

特に下記のようなケースなどでは
すぐにお困りになることが無いため、
何もせずに日にちが経過してしまうことがあります。

 

1.お子様が就職し、自分で社会保険に加入した。
→(事業所)健康保険の扶養削除手続きが必要です。

 

2.配偶者様がパートの時間を延ばし、
年収130万円以上になる見込みとなった。(60歳以上・障害者は180万円以上)
→(事業所)健康保険の扶養削除手続きが必要です。(国民年金3号も外れます。)
→(ご本人)国民健康保険、国民年金の加入手続きが必要です。

 

職員様からのご報告が遅れますと、
健康保険の二重加入となるだけでなく、
給与の「家族手当」なども、不支給にするところを
支給し続けてしまう場合があります。

 

職員さんへの扶養親族の異動確認をして頂き、
適切な手続きを行う必要があります。

 

 

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八橋社会保険労務士事務所
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