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2020/03/11
小学校等の臨時休業等により 子どもの世話が必要となる労働者について、 年次有給休暇とは別に有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた 事業主に対する助成金制度が創設されます。
申請方法等はまだ告知されていませんが、 支給要件等の最新情報が出ましたのでお知らせします。
※休暇とした時間数や日数に対して、 賃金全額を支払った場合は助成金の対象となります。
ーー(チラシ抜粋)ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 【対象となる有給の休暇の範囲】 〇半日単位、時間単位の休暇 ・対象となります。 なお、勤務時間短縮は所定労働時間自体の短縮措置であり、 休暇とは異なるため対象外となります。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
他にも、子どもや保護者の範囲など詳しい要件が決まってきていますので、 下記チラシよりご確認をお願いいたします。
〇プレスリリース https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10059.html 〇チラシ https://www.mhlw.go.jp/content/11911000/000605806.pdf
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