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【助成金】小学校休業等対応助成金(3/9詳細版)

2020/03/11

小学校等の臨時休業等により
子どもの世話が必要となる労働者について、
年次有給休暇とは別に有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた
事業主に対する助成金制度が創設されます。

 
申請方法等はまだ告知されていませんが、
支給要件等の最新情報が出ましたのでお知らせします。

 
※休暇とした時間数や日数に対して、
賃金全額を支払った場合は助成金の対象となります。

 

 

ーー(チラシ抜粋)ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【対象となる有給の休暇の範囲】
〇半日単位、時間単位の休暇
・対象となります。
なお、勤務時間短縮は所定労働時間自体の短縮措置であり、
休暇とは異なるため対象外となります。
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他にも、子どもや保護者の範囲など詳しい要件が決まってきていますので、
下記チラシよりご確認をお願いいたします。

 
〇プレスリリース
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10059.html
〇チラシ
https://www.mhlw.go.jp/content/11911000/000605806.pdf

 
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八橋社会保険労務士事務所
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