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2020/03/05
新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、 小学校等の臨時休業が実施されています。
子の保護者が休職する場合の対応として、 新たな助成金制度が創設されます。
助成金の申請方法等の詳細はまだ発表されていませんが、 実施概要を以下お知らせします。
※対象労働者に、年次有休とは別に 特別休暇等の扱いで賃金を全額支給した場合に、 支払った額が100%助成されます。(日額上限8,330円)
【以下、厚生労働省の資料抜粋です。】 1.事業主 ①または②の子の世話を行うことが必要となった労働者に対し、 労働基準法上の年次有給休暇とは別途、 有給(賃金は全額支給)の休暇を取得させた事業主。
①新型コロナウイルス感染防止対策として、 臨時休業した小学校等に通う子
②風邪症状など新型コロナウイルスに 感染したおそれのある、小学校等に通う子
※小学校等:小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(高校まで)、 放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等
2.支給額 休暇中に支払った賃金相当額 × 10/10 ※日額上限は8,330円
3.適用日 令和2年2月27日~3月31日の間に取得した休暇
【参考リンク】厚生労働省:報道資料 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09869.html
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