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【助成金】小学校等の臨時休業に伴う休暇取得支援

2020/03/05

新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、
小学校等の臨時休業が実施されています。

 

子の保護者が休職する場合の対応として、
新たな助成金制度が創設されます。

 

助成金の申請方法等の詳細はまだ発表されていませんが、
実施概要を以下お知らせします。

 

※対象労働者に、年次有休とは別に
特別休暇等の扱いで賃金を全額支給した場合に、
支払った額が100%助成されます。(日額上限8,330円)

 

 

【以下、厚生労働省の資料抜粋です。】
1.事業主
①または②の子の世話を行うことが必要となった労働者に対し、
労働基準法上の年次有給休暇とは別途、
有給(賃金は全額支給)の休暇を取得させた事業主。

 

①新型コロナウイルス感染防止対策として、
臨時休業した小学校等に通う子

 

②風邪症状など新型コロナウイルスに
感染したおそれのある、小学校等に通う子

 

※小学校等:小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(高校まで)、
放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等

 

2.支給額
休暇中に支払った賃金相当額 × 10/10
※日額上限は8,330円

 

3.適用日
令和2年2月27日~3月31日の間に取得した休暇

 

【参考リンク】厚生労働省:報道資料
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09869.html

 

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八橋社会保険労務士事務所
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