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2021/06/11
厚生労働省より、 雇用調整助成金の特例について 7月の取扱い方針表明がありましたので お知らせいたします。 (施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要であり、 現時点での予定となります。)
雇用調整助成金につきましては、 4月までの特例措置を見直し、 5・6月は「上限額」及び「支給率」の引下げが実施されています。
7月以降は更なる見直しが行われる予定でしたが、 緊急事態宣言の延長等をふまえ、 7月についても5・6月の特例を継続する予定とされています。
【中小企業】 1.原則的な措置 支給率:9/10(解雇等があった場合は4/5) 日額上限:13,500円
2.業況特例 生産指標が最近3ヶ月の月平均で 前(々)年同期比30%以上減少の全国の事業主 支給率:10/10(解雇等があった場合は4/5) 日額上限:15,000円
詳細は下記リンクよりご確認下さい。
7月以降の雇用調整助成金の特例措置等について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
なお、8月以降については、雇用情勢をふまえて検討の上 6月中に改めて取扱いが発表されます。