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2021/04/16
厚生労働省より、 雇用調整助成金の特例について 5月・6月の取扱い方針表明がありましたので お知らせいたします。 (施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要であり、 現時点での予定となります。) 【中小企業】 1.原則的な措置 支給率:9/10(解雇等があった場合は4/5) 日額上限:13,500円 2.業況特例 生産指標が最近3ヶ月の月平均で 前(々)年同期比30%以上減少の全国の事業主 支給率:10/10(解雇等があった場合は4/5) 日額上限:15,000円 詳細は下記リンクよりご確認下さい。 5月以降の雇用調整助成金の特例措置等について|厚生労働省 (mhlw.go.jp) なお、7月以降については、雇用情勢が大きく悪化しない限り、 上記の特例措置をそれぞれ更に縮減する予定とされています。