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【助成金】雇調金R3年5月・6月の特例措置について

2021/04/16

厚生労働省より、
雇用調整助成金の特例について
5月・6月の取扱い方針表明がありましたので
お知らせいたします。
(施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要であり、
現時点での予定となります。)
 
【中小企業】
1.原則的な措置
支給率:9/10(解雇等があった場合は4/5)
日額上限:13,500円
 
2.業況特例
生産指標が最近3ヶ月の月平均で
前(々)年同期比30%以上減少の全国の事業主
支給率:10/10(解雇等があった場合は4/5)
日額上限:15,000円
 
詳細は下記リンクよりご確認下さい。
 
5月以降の雇用調整助成金の特例措置等について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
 
なお、7月以降については、雇用情勢が大きく悪化しない限り、
上記の特例措置をそれぞれ更に縮減する予定とされています。