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【労基法】労働条件明示ルールの改正(2024.4月)

2024/01/25

2024年4月からの
労働条件明示ルールの変更についてお知らせします。
 
1.変更内容
「労働条件通知書」で明示する労働条件に、
以下の項目が追加されます。
 
(1)すべての労働者
①「就業場所」の変更の範囲
②「業務」の変更の範囲
 
(2)有期契約労働者
①「更新上限」の有無(有の場合は、上限の回数や年数)
②「無期転換申込」のお知らせ
③「無期転換後」の労働条件
 
様式については、「モデル労働条件通知書」が参考になります。
(モデル労働条件通知書)
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156118.pdf
 
2.明示方法
就業場所と業務の「変更の範囲」の明示方法について、
厚生労働省は下記の4パターンに分けて、記載例を示しています。
 
①就業場所・業務に、限定がない場合
②一部に限定がある場合
③完全に限定する場合
④一時的に限定がある場合
 
雇用される方の条件に近いものを参考に、
自社の条件にアレンジしてご記載下さい。
(厚生労働省パンフレット)
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156048.pdf
 
3.求人の明示ルールも変更
労働者の募集や、職業紹介事業者への求人の申込みの際も、
明示しなければならない労働条件が追加されますので
ご注意下さい。
001114155.pdf (mhlw.go.jp)
 
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八橋社会保険労務士事務所
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