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【協会けんぽ】12/2前後の「健康保険証」発行について

2024/11/27

健康保険法の改正により、
2024年12月2日で
「健康保険証」の発行が終了となり、
「マイナ保険証※」を
基本とする仕組みに移行されます。
 
(※マイナ保険証=健康保険証利用登録がされたマイナンバーカード)
 
協会けんぽから、
2024年12月2日前後に各種お手続きを行った場合の
健康保険証等の発行について発表がありましたので、
お知らせいたします。
 
【日本年金機構へ協会けんぽ加入のお手続きをされた方への健康保険証等の発行について】
※協会けんぽへの加入に関する事務は日本年金機構が実施しております。
 
2024年12月1日以前に被保険者資格取得届、被扶養者(異動)届を
日本年金機構で受付した場合であっても、
日本年金機構において
2024年12月2日以降に処理が行われた方については、
健康保険証は発行されません。
 
なお、被保険者資格取得届、被扶養者(異動)届を
2024年12月1日以前に受付された方で
日本年金機構における処理が
2024年12月2日以降になった場合は、
健康保険証の代わりに「資格確認書」を発行します。
 
(詳細リンク)
健康保険証の発行終了に伴う各種お取扱いについて | 広報・イベント | 全国健康保険協会
 
※発行済みの「健康保険証」は、
引き続き2025年12月1日まで(1年間)、これまでどおり使用できます。
破棄してしまわないよう、大切にご保管・ご利用頂いて下さい。
 
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八橋社会保険労務士事務所
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