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2022/01/26
新型コロナウイルスの感染者数が増加しています。 職場に関連する感染対応について、 情報提供させて頂きます。 ①傷病手当金申請について 業務外の感染の場合は、 健康保険の傷病手当金が利用できます。 Q&Aがございますので、参考にして下さい。 Microsoft Word – 案1(全国健康保険協会宛)【事務連絡】「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&A」の改訂について (mhlw.go.jp) ②社内感染が疑われる場合 労災保険の適用基準は以下リンク先資料のとおりです。 社内感染の可能性のある陽性者が出た場合は、 労災適用の検討が必要となります。 000698300.pdf (mhlw.go.jp) ③子の休校等対応の件 コロナ感染で小学校などが臨時休校となり 従業員が子の世話で仕事を休むことになった場合、 年次有給休暇とは別の 有給休暇(特別休暇等)を取得させた事業主は、 助成金申請ができます。 000870927.pdf (mhlw.go.jp) ④その他Q&A(企業の方向け) 新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)|厚生労働省 (mhlw.go.jp) コロナ禍における事業継続のため、 従業員様の感染対策を 再度ご徹底されますようご案内申し上げます。 ================== 八橋社会保険労務士事務所 ==================