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2022/03/22
年金制度の R4年4月からの改正について お知らせいたします。 主な制度変更は以下のものとなります。 1.在職老齢年金の支給停止基準の見直し 令和4年4月から、 60歳以上65歳未満の方の在職老齢年金について、 年金の支給が停止される基準の見直しが行われ、 65歳以上の在職老齢年金と 同じ基準(28万円から47万円)に緩和されます。 2.在職時改定の導入 在職中の65歳以上70歳未満の 老齢厚生年金受給者について、 年金額が毎年1回定時に改定が行われます。 基準日である毎年9月1日に厚生年金保険の被保険者である場合は、 翌月10月分の年金から改定されます。 3.年金手帳の廃止 令和4年4月1日以降、 国民年金制度または被用者年金制度に初めて加入する方には、 「基礎年金番号通知書」が発行されます。 (「年金手帳」は発行されません。) 他にも年金に関する制度改正が複数行われていますので、 詳細は下記リンクよりご参照下さい。 令和4年4月から年金制度が改正されます|日本年金機構 (nenkin.go.jp) ========================== 八橋社会保険労務士事務所 ==========================