0587-57-5851
2026/02/18
厚生労働省より、パート従業員など短時間労働者の 社会保険加入に関するポイントをまとめたリーフレットが公開されています。 (2026年1月作成) 【ポイント1】 最低賃金の上昇により、週20時間以上働く方は、 自動的に社会保険の加入要件を満たすため、 賃金要件(月額8.8万円)を意識する必要がなくなります 【ポイント2】 賃金要件(いわゆる年収106万円の壁)は令和8(2026)年10月に撤廃予定 【ポイント3】 今後、企業規模要件も段階的に縮小、撤廃されます 短時間労働者の労務管理のご参考にしてください。 https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/001633788.pdf ======================== 社会保険労務士法人ふじさと ========================