0587-57-5851
2020/04/20
社会保険・労働保険の 保険料につきまして、 支払いが困難になった場合の 納付猶予制度についてお知らせいたします。 いずれも事前の申請が必要となります。 1.社会保険 (1)概要リーフレット https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/000622018.pdf (2)その他資料 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10382.html (3)ご相談・申請窓口 管轄の年金事務所 2.労働保険 (1)概要リーフレット https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000619179.pdf (2)その他資料 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10647.html (3)ご相談・申請窓口 管轄の労働局または労働基準監督署 他にも税・公共料金の 納付猶予制度がありますので、 経済産業省のパンフレットよりご参照下さい。 (※納付猶予制度は第6章・P55~掲載) https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf =================== 八橋社会保険労務士事務所 ===================