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【社保・労保】社会保険料・労働保険料の納付猶予制度があります。

2020/04/20

社会保険・労働保険の
保険料につきまして、
支払いが困難になった場合の
納付猶予制度についてお知らせいたします。
 
いずれも事前の申請が必要となります。
 
1.社会保険
(1)概要リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/000622018.pdf
(2)その他資料
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10382.html
(3)ご相談・申請窓口
管轄の年金事務所
 
2.労働保険
(1)概要リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000619179.pdf
(2)その他資料
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10647.html
(3)ご相談・申請窓口
管轄の労働局または労働基準監督署
 
他にも税・公共料金の
納付猶予制度がありますので、
経済産業省のパンフレットよりご参照下さい。
(※納付猶予制度は第6章・P55~掲載)
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf
 
 
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八橋社会保険労務士事務所
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