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【育児介護】1/1~看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できます。

2020/12/10

令和3年1月1日より
育児介護休業法の改正が施行されます。
 
今回の改正では、
子の看護休暇・介護休暇が
時間単位で取得できるようになります。
 
詳細は下記リンクよりご確認お願い申し上げます。
 
(参考資料1)
リーフレット「子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります!」
 
(参考資料2)
子の看護休暇・介護休暇の時間単位での取得に関するQ&A(令和2年9月11日更新)
 
(参考リンク)
育児・介護休業法について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
 
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八橋社会保険労務士事務所
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