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2020/12/10
令和3年1月1日より 育児介護休業法の改正が施行されます。 今回の改正では、 子の看護休暇・介護休暇が 時間単位で取得できるようになります。 詳細は下記リンクよりご確認お願い申し上げます。 (参考資料1) リーフレット「子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります!」 (参考資料2) 子の看護休暇・介護休暇の時間単位での取得に関するQ&A(令和2年9月11日更新) (参考リンク) 育児・介護休業法について|厚生労働省 (mhlw.go.jp) ==================== 八橋社会保険労務士事務所 ====================