0587-57-5851
2022/03/22
社用車を保有している事業所は多くあるかと思いますが、 自動車を5台以上(乗車定員11名以上のものは1台以上)使用している事業所は、 安全運転管理者を選任し、公安委員会へ届け出することが 道路交通法で定められています。 これに関連し、道路交通法施行規則が改正され、 次の業務が安全運転管理者の新たな業務とし追加されました。 1.酒気帯びの有無の確認および記録の保存(2022年4月1日施行) ①運転前後の運転者に対し、当該運転者の状態を目視等で確認することにより、 当該運転者の酒気帯びの有無を確認すること。 ②①の確認の内容を記録し、当該記録を1年間保存すること。 2.アルコール検知器の使用等(2022年10月1日施行) ①1の①の確認を、国家公安委員会が定めるアルコール検知器を用いて行うこと ②アルコール検知器を常時有効に保持すること なお、国家公安委員会が定めるアルコール検知器とは、 呼気中のアルコールを検知し、その有無またはその濃度を 警告音、警告灯、数値等により示す機能を有するものとなっています。 (参考リンク) 安全運転管理者の業務の拡充|警察庁Webサイト (npa.go.jp) 該当の事業所におかれましては、 交通事故防止のため 法令に沿った運用整備を進められますようご案内いたします。 ================= 八橋社会保険労務士事務所 =================