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【道路交通法】R4年4月、10月よりアルコールチェックが義務化されます。

2022/03/22

社用車を保有している事業所は多くあるかと思いますが、
自動車を5台以上(乗車定員11名以上のものは1台以上)使用している事業所は、
安全運転管理者を選任し、公安委員会へ届け出することが
道路交通法で定められています。
 
これに関連し、道路交通法施行規則が改正され、
次の業務が安全運転管理者の新たな業務とし追加されました。
 
1.酒気帯びの有無の確認および記録の保存(2022年4月1日施行)
①運転前後の運転者に対し、当該運転者の状態を目視等で確認することにより、
 当該運転者の酒気帯びの有無を確認すること。
②①の確認の内容を記録し、当該記録を1年間保存すること。
 
2.アルコール検知器の使用等(2022年10月1日施行)
①1の①の確認を、国家公安委員会が定めるアルコール検知器を用いて行うこと
②アルコール検知器を常時有効に保持すること
 
なお、国家公安委員会が定めるアルコール検知器とは、
呼気中のアルコールを検知し、その有無またはその濃度を
警告音、警告灯、数値等により示す機能を有するものとなっています。
 
(参考リンク)
安全運転管理者の業務の拡充|警察庁Webサイト (npa.go.jp)
該当の事業所におかれましては、
交通事故防止のため
法令に沿った運用整備を進められますようご案内いたします。
 
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八橋社会保険労務士事務所
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