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2022/09/22
令和4年度の雇用保険料率は、 4月と10月の2段階で変更になっています。 4月の変更では 事業主負担分のみが引上げとなっていましたが、 10月の変更では 労働者負担・事業主負担とも引上げとなります。 従いまして、 10月の変更については 給与計算の「雇用保険料率」の設定を 変更する必要があります。 10月に締日のある給与、および賞与から 新料率での計算となります。 給与計算ソフトのアップデートで対応する場合もありますが、 自社のソフト等の設定をご確認の上 特に初回月は検算などを行い、 正しくご計算されますようようご案内申し上げます。 【労働者負担の雇用保険料計算・R4年10月~】 一般事業:賃金支給額×5/1,000 建設事業:賃金支給額×6/1,000 【R4年度雇用保険料率】 000921550.pdf (mhlw.go.jp) ======================= 八橋社会保険労務士事務所 =======================