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2024/07/23
R7年4月1日から、 雇用保険法の改正により 以下2つの給付が開始されます。 1.出生後 休業支援給付 両親ともに育児休業を取得した場合に、 従来の「育児休業給付」に加えて支給されます。 (支給条件)子の出生直後に、被保険者とその配偶者の両方が14日以上の育児休業を取得 ※男性:子の出生後8週間以内、女性:産休後8週間以内 (支給日数)28日間を上限 (支給額)休業開始前賃金の13% ※育休給付67%と合算で、8割相当 2.育児 時短就業給付 育児期に時短勤務を行った場合に支給されます。 (支給条件)被保険者が、2歳未満の子を養育するために時短勤務をする場合 (支給額)時短勤務中に払われた賃金額の10% 参考資料:概要・参考資料 (cfa.go.jp) 2つの給付金の創設により、 男性の育児休業の増加や、時短勤務での復職増加などが見込まれます。 支給申請方法や添付資料など、詳細が分かりましたらお知らせいたします。 ===================== 八橋社会保険労務士事務所 =====================