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2024/11/18
高年齢雇用継続給付は、 高年齢者の就業意欲を維持、喚起し、 65歳までの雇用の継続を援助、促進することを目的として設けられた給付です。 60歳到達等時点に比べて 賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける 60歳以上65歳未満の一定の雇用保険一般被保険者に 給付金を支給する制度となっています。 この制度について、改正雇用保険法により、 2025年4月から支給率の上限が15%から10%に変更になることが決まっています。 今回、厚生労働省から変更内容がまとめられたリーフレットが公開されました。 対象は、2025年4月1日以降に60歳に達した日(※)を迎えた人となります。 なお、2025年3月31日以前に60歳に達した日(※)を迎えた人は 2025年3月31日までの支給率から変更はありません。 (※60歳に達した日に被保険者期間が5年無い方は、5年を満たした日) (参考リンク) 令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します|厚生労働省 2025年4月1日以降に60歳に達する従業員様への説明や、 定年再雇用時の賃金設定の見直しなど、 改正をふまえた対応が必要となります。 ==================== 八橋社会保険労務士事務所 ====================