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2020/01/17
雇用保険料の徴収が免除となっている 64歳以上の雇用保険被保険者につきまして、 H28年の雇用保険法改正により、 令和1年度をもって免除が終了となります。
そのため、 令和2年4月締日の給与より、 64歳以上の雇用保険被保険者についても 雇用保険料の控除が必要となります。
給与計算の際は、 給与計算ソフトの設定等を確認して、 計算、控除を行う必要があります。 (保険料率は64歳未満の被保険者と同じです。)
対象従業員様への周知も行っておきましょう。