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【雇用保険】4月より雇用保険料の64歳以上徴収が始まります。

2020/01/17

雇用保険料の徴収が免除となっている
64歳以上の雇用保険被保険者につきまして、
H28年の雇用保険法改正により、
令和1年度をもって免除が終了となります。

 

そのため、
令和2年4月締日の給与より
64歳以上の雇用保険被保険者についても
雇用保険料の控除が必要となります。

 

給与計算の際は、
給与計算ソフトの設定等を確認して、
計算、控除を行う必要があります。
(保険料率は64歳未満の被保険者と同じです。)

 

対象従業員様への周知も行っておきましょう。