0587-57-5851
2022/09/02
雇用調整助成金の R4年10月・11月の取扱い方針が表明されています。 R4年9月までの取扱いは 以前お知らせしたとおりですが、 R4年10月・11月については、 上限額の引下げが予定されています。 〇令和4年10月~11月(中小企業) (1)原則的な措置 支給率:9/10(解雇等があった場合は4/5) 日額上限:8,355円(9,000円から引下げ) (2)業況特例(特に業況が厳しい全国の事業主※) 支給率:10/10(解雇等があった場合は4/5) 日額上限:12,000円(15,000円から引下げ) ※生産指標が直近3ヶ月の月平均で 前年同期、前々年同期、または3年前同期との比較で 30%以上減少の全国の事業主 詳細は下記リンクよりご確認下さい。 なお、制度見直しの都度、申請様式が改定されていますので 以下①より最新様式をダウンロードしてご申請頂きますようご案内申し上げます。 ①雇用調整助成金について 雇用調整助成金(新型コロナ特例)|厚生労働省 (mhlw.go.jp) ②特例措置(R4年10月・11月) スライド 1 (mhlw.go.jp) ③報道発表資料 令和4年10 月以降の雇用調整助成金の特例措置等及び産業雇用安定助成金の拡充について|厚生労働省 (mhlw.go.jp) 12月以降の取扱いについては、 10月末までに公表される予定となっています。 ====================== 八橋社会保険労務士事務所 ======================