0587-57-5851
2022/11/29
雇用調整助成金の R4年12月からR5年3月までの取扱い方針が表明されました。 R4年12月からR5年3月については、 通常の制度内容に戻る予定とされています。 ただし、コロナ特例の雇調金を利用したことのある事業所については、 一定の経過措置が設けられ、 生産指標の再確認が行われる予定です。 〇経過措置(令和4年12月~令和5年3月(中小企業)) 対象範囲:令和2年1月24日から令和4年11月30日までの間の休業等について、 コロナ特例の雇調金を利用した事業所 (1)原則的な措置※1 支給率:2/3(9/10から引下げ) 日額上限:8,355円 (2)業況特例(特に業況が厳しい事業主※2) 支給率:9/10(解雇等があった場合は2/3) 日額上限:9,000円(12,000円から引下げ) ※1 生産指標が、前年同期比で1ヶ月10%以上減少している事業主 (令和5年3月までは、令和元年~4年までのいずれかの年の同期または 過去1年のうち任意月との比較でも可) ※2 生産指標が、直近3ヶ月の月平均で前年、前々年または 3年前同期比で30%以上減少している事業主 〇対象期間の延長、生産指標の確認時期等 (1)令和4年12月1日時点で休業対象期間が1年を超えている場合は、 令和5年3月末まで延長 (2)経過措置期間(令和4年12月以降)の最初の判定基礎期間申請時に 生産指標の確認(要件は※1のとおり。) (3)判定基礎期間の初日が令和4年12月以降、100日まで受給可※3 ※3 休業等の延べ日数を事業所内の対象労働者数で除した日数 詳細は下記リンクよりご確認下さい。 制度見直しの都度、申請様式が改定されていますので 以下①より最新様式をダウンロードしてご申請頂きますようご案内申し上げます。 ①雇用調整助成金について 雇用調整助成金(新型コロナ特例)|厚生労働省 (mhlw.go.jp) ②経過措置(R4年12月~R5年3月) スライド 1 (mhlw.go.jp) =================== 八橋社会保険労務士事務所 ===================