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【雇調金】R4年12月から助成内容が通常制度に戻り、経過措置が設けられます。

2022/11/29

雇用調整助成金の
R4年12月からR5年3月までの取扱い方針が表明されました。
 
R4年12月からR5年3月については、
通常の制度内容に戻る予定とされています。
ただし、コロナ特例の雇調金を利用したことのある事業所については、
一定の経過措置が設けられ、
生産指標の再確認が行われる予定です。
 
〇経過措置(令和4年12月~令和5年3月(中小企業))
対象範囲:令和2年1月24日から令和4年11月30日までの間の休業等について、
コロナ特例の雇調金を利用した事業所
 
(1)原則的な措置※1
支給率:2/3(9/10から引下げ)
日額上限:8,355円
 
(2)業況特例(特に業況が厳しい事業主※2)
支給率:9/10(解雇等があった場合は2/3)
日額上限:9,000円(12,000円から引下げ)
 
※1 生産指標が、前年同期比で1ヶ月10%以上減少している事業主
(令和5年3月までは、令和元年~4年までのいずれかの年の同期または
過去1年のうち任意月との比較でも可)
※2 生産指標が、直近3ヶ月の月平均で前年、前々年または
3年前同期比で30%以上減少している事業主
 
〇対象期間の延長、生産指標の確認時期等
(1)令和4年12月1日時点で休業対象期間が1年を超えている場合は、
令和5年3月末まで延長
(2)経過措置期間(令和4年12月以降)の最初の判定基礎期間申請時に
生産指標の確認(要件は※1のとおり。)
(3)判定基礎期間の初日が令和4年12月以降、100日まで受給可※3
 
※3 休業等の延べ日数を事業所内の対象労働者数で除した日数
 
詳細は下記リンクよりご確認下さい。
制度見直しの都度、申請様式が改定されていますので
以下①より最新様式をダウンロードしてご申請頂きますようご案内申し上げます。
 
①雇用調整助成金について
雇用調整助成金(新型コロナ特例)|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
 
②経過措置(R4年12月~R5年3月)
スライド 1 (mhlw.go.jp)
 
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八橋社会保険労務士事務所
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