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【雇調金】R4年3月までの特例措置(上限額が引下げとなります。)

2021/12/22

雇用調整助成金の
R4年3月までの取扱いが公表されました。
 
雇用調整助成金は
R3年4月までの特例措置を見直し、
R3年5月~12月まで「上限額」及び「支給率」を
引下げた特例が適用されています。(日額上限15,000円→13,500円など)
 
R4年1月~3月については、
下記のとおり特例措置の変更が決定しましたので
お知らせいたします。
 
1.令和4年1月・2月
(中小企業)
(1)原則的な措置
支給率:9/10(解雇等があった場合は4/5)
日額上限:11,000円
 
(2)業況特例(特に業況が厳しい全国の事業主)
生産指標が直近3ヶ月の月平均で
前年同期、前々年同期、または3年前同期との比較で
30%以上減少の全国の事業主
支給率:10/10(解雇等があった場合は4/5)
日額上限:15,000円
 
2.令和4年3月
(中小企業)
(1)原則的な措置
支給率:9/10(解雇等があった場合は4/5)
日額上限:9,000円
 
(2)業況特例(特に業況が厳しい全国の事業主)
生産指標が直近3ヶ月の月平均で
前年同期、前々年同期、または3年前同期との比較で
30%以上減少の全国の事業主
支給率:10/10(解雇等があった場合は4/5)
日額上限:15,000円
 
詳細は下記リンクよりご確認下さい。
なお、制度見直しの都度、申請様式が改定されていますので
以下①より最新様式をダウンロードして申請されますようご案内申し上げます。
 
①雇用調整助成金について
雇用調整助成金(新型コロナ特例)|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
 
②特例措置(R3年3月まで)
スライド 1 (mhlw.go.jp)
 
③対象期間の延長(R3年3月まで)
スライド 1 (mhlw.go.jp)
 
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八橋社会保険労務士事務所
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