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2021/12/22
雇用調整助成金の R4年3月までの取扱いが公表されました。 雇用調整助成金は R3年4月までの特例措置を見直し、 R3年5月~12月まで「上限額」及び「支給率」を 引下げた特例が適用されています。(日額上限15,000円→13,500円など) R4年1月~3月については、 下記のとおり特例措置の変更が決定しましたので お知らせいたします。 1.令和4年1月・2月 (中小企業) (1)原則的な措置 支給率:9/10(解雇等があった場合は4/5) 日額上限:11,000円 (2)業況特例(特に業況が厳しい全国の事業主) 生産指標が直近3ヶ月の月平均で 前年同期、前々年同期、または3年前同期との比較で 30%以上減少の全国の事業主 支給率:10/10(解雇等があった場合は4/5) 日額上限:15,000円 2.令和4年3月 (中小企業) (1)原則的な措置 支給率:9/10(解雇等があった場合は4/5) 日額上限:9,000円 (2)業況特例(特に業況が厳しい全国の事業主) 生産指標が直近3ヶ月の月平均で 前年同期、前々年同期、または3年前同期との比較で 30%以上減少の全国の事業主 支給率:10/10(解雇等があった場合は4/5) 日額上限:15,000円 詳細は下記リンクよりご確認下さい。 なお、制度見直しの都度、申請様式が改定されていますので 以下①より最新様式をダウンロードして申請されますようご案内申し上げます。 ①雇用調整助成金について 雇用調整助成金(新型コロナ特例)|厚生労働省 (mhlw.go.jp) ②特例措置(R3年3月まで) スライド 1 (mhlw.go.jp) ③対象期間の延長(R3年3月まで) スライド 1 (mhlw.go.jp) ====================== 八橋社会保険労務士事務所 ======================