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【雇調金】R4年6月まで、R4年3月の特例が延長されます。

2022/03/22

雇用調整助成金の
R4年6月までの取扱いが公表されています。
 
R4年3月の取扱いは
以前お知らせしたとおりですが、
R4年4月~6月についても、
同じ内容の特例措置が延長適用されることとなります。
 
〇令和4年3月~6月
(中小企業)
(1)原則的な措置
支給率:9/10(解雇等があった場合は4/5)
日額上限:9,000円
 
(2)業況特例(特に業況が厳しい全国の事業主)
生産指標が直近3ヶ月の月平均で
前年同期、前々年同期、または3年前同期との比較で
30%以上減少の全国の事業主
支給率:10/10(解雇等があった場合は4/5)
日額上限:15,000円
 
詳細は下記リンクよりご確認下さい。
 
なお、制度見直しの都度、申請様式が改定されていますので
以下①より最新様式をダウンロードしてご申請お願いいたします。
 
①雇用調整助成金について
雇用調整助成金(新型コロナ特例)|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
 
②特例措置(R3年6月まで)
スライド 1 (mhlw.go.jp)
 
③報道発表資料
令和4年4月以降の雇用調整助成金の特例措置等について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
 
7月以降の取扱いについては、
5月末までに公表される予定となっています。
 
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八橋社会保険労務士事務所
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