0587-57-5851
2022/03/22
雇用調整助成金の R4年6月までの取扱いが公表されています。 R4年3月の取扱いは 以前お知らせしたとおりですが、 R4年4月~6月についても、 同じ内容の特例措置が延長適用されることとなります。 〇令和4年3月~6月 (中小企業) (1)原則的な措置 支給率:9/10(解雇等があった場合は4/5) 日額上限:9,000円 (2)業況特例(特に業況が厳しい全国の事業主) 生産指標が直近3ヶ月の月平均で 前年同期、前々年同期、または3年前同期との比較で 30%以上減少の全国の事業主 支給率:10/10(解雇等があった場合は4/5) 日額上限:15,000円 詳細は下記リンクよりご確認下さい。 なお、制度見直しの都度、申請様式が改定されていますので 以下①より最新様式をダウンロードしてご申請お願いいたします。 ①雇用調整助成金について 雇用調整助成金(新型コロナ特例)|厚生労働省 (mhlw.go.jp) ②特例措置(R3年6月まで) スライド 1 (mhlw.go.jp) ③報道発表資料 令和4年4月以降の雇用調整助成金の特例措置等について|厚生労働省 (mhlw.go.jp) 7月以降の取扱いについては、 5月末までに公表される予定となっています。 ====================== 八橋社会保険労務士事務所 ======================