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2024/01/11
令和6年能登半島地震の被災者の皆様に、心よりお見舞いを申し上げます。 被災に関連して必要となる人事労務関係の情報をお伝えします。 1.自然災害時の事業運営における労働基準法や労働契約法の取扱いなどに関するQ&A(厚生労働省 令和6年1月5日) 2.自然災害時における労働基準関係行政の運営について(基発0922第5号 令和5年9月22日) 3.日本年金機構「被災したとき」 4.協会けんぽ「保険証がなくても医療機関を受診できます」 このたびの地震による被災に伴い、 保険証を紛失あるいはご自宅に残したまま避難された場合であっても、 医療機関の窓口で、(1)氏名、(2)生年月日、(3)お勤め先の事業所名を申し出ることにより、 保険証がなくても受診できます。 5.その他 一般社団法人生命保険協会「令和6年能登半島地震により被災された皆さまへ」 一般社団法人日本損害保険協会「令和6年能登半島地震により被災された皆様へ(地震保険の概要やお問い合わせ窓口等)」 財務省北陸財務局・日本銀行金沢支店「令和6年能登半島地震にかかる災害等に対する金融上の措置について」 ===================== 八橋社会保険労務士事務所 =====================