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2020/04/01
新型コロナウイルスの影響の深刻化を受け、 2020年4月1日から6月30日までの期間が緊急対応期間と定められ、 雇用調整助成金の更なる特例措置が実施されることになりました。
(1)対象となる事業主の拡大 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主(全業種) (2)生産指標要件の緩和 1か月5%以上低下 (3)対象者の拡大 雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成金の対象に含める (4)助成率の引き上げ 4/5(中小)、2/3(大企業) ※解雇等を行わない場合は9/10(中小)、3/4(大企業)
(5)計画届 計画届の事後提出を認める(1月24日~6月30日まで) (6)支給限度日数 1年100日、3年150日+上記対象期間 (7)その他 上記の拡充にあわせて、短時間一斉休業の要件緩和、残業相殺の停止、 支給迅速化のため事務処理体制の強化、手続きの簡素化も行われる。
(参考リンク) https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10551.htmlhttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10551.html
詳細は追って公表とされています。
================= 八橋社会保険労務士事務所