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【助成金】雇用調整助成金(最大90%に助成率引上げ)

2020/04/01

新型コロナウイルスの影響の深刻化を受け、
2020年4月1日から6月30日までの期間が緊急対応期間と定められ、
雇用調整助成金の更なる特例措置が実施されることになりました。

 
 
(1)対象となる事業主の拡大
 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主(全業種)
 
 
(2)生産指標要件の緩和
 1か月5%以上低下
 
 
(3)対象者の拡大
 雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成金の対象に含める
 
 
(4)助成率の引き上げ
 4/5(中小)、2/3(大企業)
※解雇等を行わない場合は9/10(中小)、3/4(大企業)

 
(5)計画届
 計画届の事後提出を認める(1月24日~6月30日まで)
 
 
(6)支給限度日数
 1年100日、3年150日+上記対象期間
 
 
(7)その他
 上記の拡充にあわせて、短時間一斉休業の要件緩和、残業相殺の停止、
支給迅速化のため事務処理体制の強化、手続きの簡素化も行われる。

 
(参考リンク)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10551.htmlhttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10551.html

 
詳細は追って公表とされています。

 
 

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八橋社会保険労務士事務所